新刊書店が中古本を併売するに当たっての販売ガイドライン

このたび,日本出版インフラセンターより「新刊書店が中古本を併売するに当たっての販売ガイドライン」が発表された。内容は以下の5項目。
1.中古本の定義
公衆へ譲渡された後に買取る等の方法により引き戻された本のこと。
2.不正返品について
不正返品とは,中古本を新本(公衆へ譲渡されたことのない本)の仕入れ取引先へ返品することで,これは詐欺罪に相当する犯罪である。
3.「中古本」の表示について
読者に誤解をあたえないように,新本と中古本との区別を明確にする。そのため中古本を取り扱う場合は,(1)商品の書籍JANコード(2段バーコード)のいずれかが判読できなくなるように,シール貼付等の加工を行う。(2)中古本を販売する場所では,看板や掲示物,宣伝物等に「中古本」と表記するものとし,「本」と表記するのは読者に誤解を与えるので避ける。
4.盗品買取りの防止策について
(1)中古本を取り扱う小売店は,盗品買取り防止に努力する。(2)万引きを誘発する宣伝行為は止める。(3)すべての買取りについて本人確認を行う。※現行規則では,買取り額が1万円未満の場合は,本人確認が免除されている。
5.著作者への利益還元
著作者の利益や創作意欲を損なうことがないよう配慮し,著作者の要請に応える努力をする。

コメント

  1. 中古本の販売ガイドラインなんてあるんですね。
    確かに決まりをある程度作ったほうがスムーズですからね。

  2. ただ不正返品などは書店の問題ですね。盗品注意は当たり前ですが。

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