警察庁は、古物商に対して、書籍、CD、DVDの古物を買い取る際に、取引額にかかわらず相手の本人確認を義務づけることを決めた。これは、古本店などで換金を目的とする万引きが後を絶たないためで、本人確認による抑止効果を狙ったもの。このため、古物営業法施行規則を一部改正し、来年4月1日の施行を目指す。
古物営業法は、古物商に対して取引相手の本人確認と帳簿への記載を義務付けているが、オートバイ、家庭用ゲームソフトを除く総額1万円未満の取引はこれを免除されている。今回は、書籍やCD、DVDにもその適用範囲を拡げる。
警察庁によると、昨年の万引き被害品のうち書籍が占める割合は5.6%で、CD、DVDは2%だった。改正に関する意見募集期間は、来年1月21日までとなっている。