▼ポイントカードによる本の販売中止を求める 2005年 4月28日
出版物は、文化的配慮等から、出版社が小売価格を決定できる再販売価格維持行為を独占禁止法によって許されている法定再販商品であり、これに基づき出版社、取次店、書店は再販契約を結び、その遵守を約している。現在、問題となっているポイントカードについては、これまで公正取引委員会は値引きと判断しており、その「ポイントカードの提供が、再販価格維持行為について定めた事業者間の契約に反するかどうかについては、当該事業者間において判断されるべき問題である」(大脇雅子参議院議員の質問主意書に対する2001年7月31日付け小泉内閣総理大臣の答弁書)として、国は出版社、取次店、書店相互の協議決定にまかせるとしている。
これを受け、これまで関係当事者は、ポイントカードが再販契約に違反する値引きであることを表明するとともに、再販契約を結んでいる書店がポイントカードを提供することは、①他の再販契約を遵守している書店を一方的に不利な立場に追いこみ、契約を守り 法律を守る「正直者が馬鹿をみる」結果となっているだけでなく、甚だしくは被 害書店を廃業にまで追い込む ②ポイント率の競争=値引き競争が結局は本の値上げを惹起し、読者の利益=消費者の利益を侵すことになる としてその中止を求めてきた。
ところが、公正取引委員会は低率のポイントカードを容認し、ポイントカード実施書店に対する関係当事者による中止要請活動が共同行為にあたるなどとして圧力をかけ、再販制度の実質的切り崩しを図ってきた。
出版流通対策協議会は、改めてポイントカードが再販売価格維持契約に反する値引き行為であることを表明しその中止を求めるとともに、会員各社の出版物の販売について、ポイントカード実施書店におかれてはポイント対象商品から除外する措置をとられることを要請し、知の伝達物である出版物の定価販売への読者=消費者のご理解をお願いするものである。